弁護士費用についてのご説明
弁護士が,訴訟,調停,交渉などのように,事件処理の結果に成功・不成功がある事件を受任したときの弁護士費用は,着手金,報酬金,事件処理費,日当などに分類されます。
着手金は,事件を依頼したときに,その事件を進めるにあたっての委任事務処理の対価としてお支払いいただくものです。着手金は,第1審,控訴審,上告審など,審級ごとにお支払いいただきます。着手金は,事件処理を遂行するための手数料のようなものですので,原則として,後でお返しすることはありません。
報酬金は,事件が終了したとき(勝訴判決,和解成立,調停成立,示談成立,不起訴処分,無罪判決,執行猶予判決,刑の減刑判決などの場合)に,成功の程度に応じて,委任事務処理の対価としてお支払いいただくものです。なお,民事事件を上級審まで引き続いて受任したときの報酬金は,特に定めのない限り,最終審の報酬金のみをお支払いいただくことになっています。何も成果がない場合には,当然,お支払いいただく必要はありません。
事件処理費は,収入印紙代,郵便切手代,謄写料,交通通信費,宿泊料などに充当するものです。その他に,保証金,保管金,供託金,被害弁償金などに当てるためにお預かりする金額もあります。これらは,事件のご依頼時に概算額でお預かりするか,支出の都度もしくは事件終了時にお支払いいただきます。
日当は,弁護士がその仕事のために事務所を離れ,移動によってその事件等のために拘束される場合にお支払いいただくものです。2時間を超えて4時間までを半日とし,4時間を超える場合を1日とします。
弁護士報酬については,お預かりしている金銭と相殺させていただく場合があります。
事件の種類ごとに着手金,報酬金等は,標準額があります。当事務所の報酬規程をご覧ください。弁護士費用について,分からないことがありましたら,納得のゆくまで,弁護士にお尋ねください。具体例は,こちらをご覧ください。