よくある質問

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Q:かもはら法律事務所は、どこにありますか?

A:JR立川駅、多摩都市モノレール立川北駅から徒歩5分の場所にあります。
JR立川駅は、JR中央線、青梅線、南武線が交わるターミナル駅であり、さらに多摩都市モノレールも通っておりますので、これら沿線にお住いの方々にとっては、電車1本でお越しになれる場所にあります。
また、東京地方裁判所立川支部、東京家庭裁判所立川支部、立川簡易裁判所からも近くですので(徒歩約20分、モノレールだと高松駅乗車、立川北駅下車。1駅)、これら裁判所に用事で赴かれる際の行き帰りにお寄りいただくことも、比較的至便かと思います。
具体的な場所は、こちらをご覧ください。

Q:どんな分野が得意ですか?

A:当事務所の目指すところは「一般市民の方々に身近な事務所」「どんな問題にも正面から取り組む事務所」ですので、取り扱い分野が特定の何かに偏らないよう努めています(取り扱い分野をご参照ください)。したがって、「これが得意」「これは不得意」という棲み分けはしておりません。
取り扱い分野として多いのは、不動産売買・賃貸、交通事故、相続・離婚などの家事事件、債務整理などです。

Q:料金はいくらかかりますか?

A:依頼をしない、法律相談だけであれば、どんな案件でも、30分あたり5500円(税込)です。安かろう悪かろうではなく、相談してよかった、と思っていただける法律相談を心がけています。
法律相談の結果、依頼したいという方には、案件に応じて協議のうえ、料金を決めさせていただいています。
目安としては、かもはら法律事務所報酬規程をご覧ください。大半の法律事務所で使用されている、旧日弁連の報酬規程と同一、またはそれより安価な料金設定ですので、事案不相当に料金をいただくことはございません。
また、料金について明記した委任契約書を必ず作成し、依頼者に交付いたしますので、その点でもご安心ください。

Q:蒲原弁護士は、どんな人ですか?こわいですか?

A:決して、こわくありません(自信あり)。もっとも、言うべき時に、言うべきことは言う、という強さを、同時に持ち合わせています。
百聞は一見に如かず、と言いますから、是非、ご来所のうえ法律相談をお受けになってみて、ご自分の目でご覧いただければと思います。

Q:「法律相談」とは何ですか?どういうことを教えてもらえるのですか?

A:「法律相談」とは、ごく平易に言うならば、相談者が弁護士に対し、相談者が抱えている悩みや、その背景となっている状況をお伝えいただき、これに対し、弁護士が相談者に対し、相談者が抱えている悩みを法的に解決、ないし改善する方法をご回答することです。
弁護士の回答どおりに、相談者自身でやってみます、ということでも勿論かまいませんし(この場合は、相談料のみいただきます。)、今後の相手方との交渉や、訴訟案件での法廷への出頭、書面作成等を弁護士に委ねることもできます(「事件依頼」といいます。)
事件依頼については、詳しくは次の質問と答えの欄をご参照ください。

Q:「事件依頼」とは何ですか?どういうことを弁護士にやっていただけるのですか?

A:「事件依頼」とは、ごく平易に言うならば、「相手方との交渉や、訴訟における法廷への出頭、書面作成等を、依頼者でなく弁護士自身が行うよう、弁護士に対して依頼すること」を言います。
事件依頼をすれば、相手方とのやり取りの一切の窓口は、原則として依頼した弁護士に一本化されます。相手方と交渉を重ねるストレスから解放されますし、同時に相手方に対し、法的に的確な主張、反論を行うことができるメリットがあります。
訴訟においても、原則として自分自身が裁判所に出頭する必要がなくなり、かつ労力のかかる書面作成の手間も弁護士が行ってくれるので、訴訟を進めていくうえで格段に楽であり、かつ、効果的な訴訟進行が可能になります。
他方、弁護士は相当の労力をかけますので、当然ながら相応の費用は掛かります。費用については、ご依頼者と相談のうえ決めますし、決めた料金は委任契約書を作成して明確にしますので、ご安心ください。

Q:「着手金」とは何ですか?

A:「着手金」とは、事件依頼をしたときに、当該事件解決に向けた弁護士業務の対価として支払う「基本料金」です。かもはら法律事務所報酬規程を目安として、事件依頼時に依頼者とご相談のうえ決定されます。そして、委任契約書に明記します。
「着手金」は、弁護士業務そのものの対価ですので、原則として、結果のいかんにかかわらず発生します(例えば、結論として敗訴した、勝訴はしたが金銭回収はできなかった、といった場合に、さかのぼって返金するようなものではありません。)。
他方、打ち合わせ料金や書面作成料金も「着手金」の中に含まれていますので、これらについて逐一心配することなく、事件処理にあたってもらうことができます。
そして、事件終了時に、別途「報酬金」が発生します。「報酬金」が何か、については、次の質問をご覧ください。

Q:「報酬金」とは何ですか?

A:「報酬金」とは、依頼した事件が終了したときに、事件処理の結果に応じてお支払いいただく「成果報酬」です。成果報酬ですので、依頼時に報酬金がいくらになるかはわかりませんが、少なくとも報酬金の計算方法については、かもはら法律事務所報酬規程を目安としながら、事件依頼時に依頼者とご相談のうえ決定します。そして、委任契約書に「報酬金の計算方法」も明記します。
「報酬金」は、上述のとおり成果報酬ですので、ゼロの場合もありますし、得られた利益に一定の割合を乗じた形で発生する場合もあります。
また、離婚を実現させた、親権を獲得した、文書を開示させたなど、金銭の形では表しがたい「成功」もありますし、相手方の不当要求を排除した、という形の「成功」もあります。これらについても、一定の報酬金は発生いたします。
上述のとおり報酬金の計算方法は極力明確に、委任契約書に明記しますが、それでも報酬金が結局いくらになるのか、不安になることもおありかと思います。遠慮なく、ご依頼を検討時に、担当弁護士へお尋ねになってください。

Q:「事件依頼」をしました。その後、打ち合わせのため事務所に行くたび、あるいは裁判所に行っていただくたびに、料金がどんどん加算されるのですか?

A:いいえ。事件をご依頼いただいた場合には、事件解決のための打ち合わせ料金や、裁判所への出頭料金については、着手金の中に含まれていますので、別途ご請求することはありません。
例外的に、遠方の裁判所に出頭しなければならない場合や、不動産や交通事故の現地調査を行う場合には、別途日当をご請求する場合もあります。こうした点も、あらかじめご説明のうえ、委任契約書に明記いたします。

Q:法律相談の申し込みや事件の依頼をして、断られることはありますか?

A:ご相談やご依頼に対しては、可能な限りお引き受けするようにしておりますが、一定の場合は、ご相談ないしご依頼をお断りさせていただくこともあります。
例えば、①法に反する内容を他人に要求する案件、②事件の相手方が現在または過去、当事務所にご依頼の場合、③ご依頼者が希望なさる内容を実現することが極めて難しい(証拠の状況からして、勝訴の可能性がほとんどない)と思われる案件などです。
上記の各案件についてご相談ないしご依頼をお断りするのは、当事務所に限らず、他の事務所でも同様の扱いと思われます。ご理解いただければと思います。

Q:たまたま立川に用事があったので、ちょっと法律相談をしたいです。今すぐ、相談に応じてもらえますか?

A:法律相談は完全予約制でお願いしていますが、弁護士の予定に空きがあれば、即時の法律相談も対応可能な場合もあります。まずは、ご来所前にお電話をください。事務員が予定を確認いたします。
事前のご連絡なしでのご来所はご遠慮いただいております。弁護士、事務員ともに、タイムスケジュールを組んで業務にあたっておりますので、この点、何卒ご理解ください。

Q:自分がしたいと思っている質問は、弁護士に尋ねるべき質問なのかどうかさえ分かりません。それでも、相談予約をしてもよいでしょうか。

A:はい、大丈夫です。お話をしっかりお聞きした上で、税理士や司法書士など、他業種の専門家にご依頼なさったほうが適切と思われる案件でしたら、その旨お伝えいたしますし、必要であれば当事務所とお付き合いの深い他業種の専門家をご紹介いたします。
また、例えば遺産分割のように、弁護士が関与したうえで(遺産分割協議の中身の問題)、税理士にも相談し(相続税の問題)、かつ最終的には司法書士にも助力いただく(不動産移転登記等)など、複数の専門家が関与したほうが望ましい案件もあります。そういう場合も、もしご希望であれば当事務所から税理士、司法書士をご紹介し、ワンストップでの解決(あちらこちらを探し回らなくてよい)を目指しております。「相談してよいのか」というところで悩まず、お気軽にご相談ください。

Q:ほかの先生に相談したことがあるのですが、「人生相談の話であり、法律の問題ではない。」と言われました。そういう相談には乗っていただけないのでしょうか。

A:お話をお伺いしてみないことには、何とも申し上げようがありません。ご相談の中に何か法律問題が潜んでいる可能性もありますし、お話をお伺いした結果、本当に法律問題とは言いがたく、「訴訟をしても解決は難しいです。」という回答になってしまうかもしれません。
ただ一つ自信をもって申し上げることができるのは,たとえそれが厳密には法律が直接にはかかわらない問題であったとしても、当事務所は、決して門前払いにするようなことは致しません,ということです。ご参考にしていただける解決策や打開策を1つでも2つでもご提案できるよう、お伺いしたお話を基にできる限り、考えたいと思います。

Q:今問題となっている相手方には、自分の住所を知らせることなく交渉(または裁判)を行っていただきたいのですが、可能ですか?

A:ご依頼いただければ、相手方へは事務所の住所を記して交渉にあたりますので、基本的にご依頼者自身の住所を知らせる必要はありません。
訴訟となると、訴状にご依頼者の現住所を記載するのが原則となります。ただし、相手方から暴力を受けた場合や、その他こちらの住所を相手方に知らせたくない正当な理由がある場合には、訴状に現住所でなく旧住所を記載するなどの扱いが許される場合もあります。
以上の点、詳しくは、法律相談ないしお打ち合わせ時にご相談いただければと思います。

Q:電話かメールで相談したいのですが。

A:原則として,ご来所いただき直接お話しをうかがいます。電話やメールによるご質問では、情報が限られ、責任ある回答ができなくなりますので、お断りさせていただいております。

Q:裁判沙汰にするのは,気が引けます。関係者に恨まれたりしないでしょうか。

A:訴訟では、相手方にも主張の機会が開かれますし、何より中立公平な裁判所が判断を示してくれるため、長々と交渉を続けるよりも解決に向かいやすくなります。意見の開きが大きいのに、第三者を入れずにいつまでも交渉を続けているほうが、かえって無用な感情的こじれが発生しやすいといえます。

Q:遠方なのですが,相談できますか。

A:事務所からの距離の程度によります。どうしても、という場合は、遠方の方でもお引き受けする場合がありますが、原則として一度以上はご来所いただく必要があります。

Q:小さい子供がいます。連れて行っても大丈夫ですか。

A:大丈夫です。

Q:昼間は仕事なので,夜間に相談できますか?

A:相談時間は原則として9:30~17:30ですが、場合によっては時間外でご相談を承ることが可能です。ご相談ください。

Q:今抱えている問題を、早く解決したいです。解決までにどれくらい時間がかかりますか?

A:案件の性質と、相手方の出方による、としか言いようがありません。早いものだと、数日あるいは数週間で終了するものもありますが、他方で、何らかの結論が出るまでに数か月、さらには数年かかる案件もあります。
「早く解決したい」というのは、依頼者だけでなく担当する弁護士も同様です。しかし、「拙速」という言葉もあるように、早いだけが良いとは限りません。良い解決を目指すためには、時間が必要な案件もあります。
解決までの手順や道筋については、ご質問がありましたら、なるべく具体的に、ご相談時、ご依頼時に説明したいと思います。遠慮なく、お尋ねください。

Q:交通事故に遭い、弁護士費用保険を使っての解決を希望しています。弁護士費用保険を利用することはできますか?

A:できます。
ただし、損害保険会社のほうで、利用条件等を設定している場合がありますので、ご予約時にあらかじめ、「弁護士費用保険の利用希望であること」及び「損害保険会社名、損害保険会社の連絡先」をお伝えください。

Q:たしか、自動車保険の中に、弁護士費用保険を付けていました。弁護士費用保険とは、交通事故に関するものしか、使えないのですか?

A:そうとは限りません。日常的に生じる様々なトラブルにつき、弁護士費用保険を使うことができるケースがあります。詳しくは、ご加入の損害保険会社にお問い合わせください。または、相談ご予約時に、ご氏名、ご加入の損害保険会社及び連絡先をお伝えいただければ、弊事務所のほうでお調べすることも可能です。

Q:特に相手方ともめているわけではありませんが、交渉が面倒なので、弁護士費用保険を利用したいです。そういう利用の仕方もできるのですか?

A:可能です。交渉のわずらわしさから解放されるのは、弁護士に事件処理を依頼する大きなメリットの1つです。また、仮にもめてはいなくても、あなたが本来得て然るべき利益がないがしろにされていたり、法的な問題点が隠れているかもしれません。そうした点を発見し、正当な権利を擁護することも、弁護士に依頼するメリットの一つといえます。

Q:かもはら法律事務所の電話番号の覚え方はありますか?

A:あります!
よろしければ、以下の語呂合わせで、当事務所の電話番号「042-512-9141」を覚えていただけますと幸いです。

5 1 2 - 9 1 4 1
この日に ・ 来る人 ・ 良い人!
この・ひ・に・くる・ひと・よい・ひと

上記語呂合わせには、「かもはら法律事務所への法律相談を、思い立ったこの日に、つまりすぐに申し込んでくださる方は良い人だ、どうぞご遠慮なく事務所へ法律相談においで下さい」というメッセージを込めました(なお、実際には、ご来所の前に電話でのご予約が必要です)。

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