法律相談とは…
「法律相談」をあえて平易な言葉で定義するならば,「他人との間のトラブル等の悩み事を弁護士に打ち明け、弁護士から法律的なアドバイスを受けること」といえるでしょう。
法律相談の対象になる「悩み事」は,非常に広範囲に及びます。法律は,基本的に私たちの生活全体にその効力を及ぼしています。不動産取引,会社の設立,結婚・離婚など人生の中でのとても大きな出来事から,親族同士・友人同士でのトラブル,雇用主とのトラブルなど,日常頻繁に起こりうる紛争に至るまで,法律相談の対象となりえます。
ですから,「こんなことを相談して、弁護士に怒られないだろうか」などと,決して心配しないでください。そのような問題こそ,実は弁護士介入の必要性が高いこともあるのです。また,万一法律相談というより人生相談に近いようなご相談だったとしても,当事務所はできるかぎり,ご相談者の力になれますようアドバイスさせていただきたいと考えております。「今後のトラブル悪化を防ぐには,こういう方法があります」「訴えられるのを回避するには,こういう方法を試してみるとよい」といった具体的な情報をお伝えすることができるでしょう(「予防法務」といいます。)。なにより,ご相談者に少しでもほっとしていただきたい,安心していただきたいというのが,当事務所弁護士一同の願いです。
なお,法律相談をしただけでは,弁護士に事件処理を委任した(「受任」といいます。)ことにはなりません。法律相談のみで終了する場合は,30分あたり5000円(税別)の相談料のみとなります。法律相談の予約をされる方は,こちらをご覧ください。