どう考えても合理的理由のなさそうなクレームも,企業イメージのためにも放置しておくわけにはいきません。

 ただし,クレームも,程度を超えれば,法的にも対処の手段はあります。

 ・刑事的には,業務妨害罪や信用毀損罪などでの告訴ないし被害届提出

 ・民事的には,警告書面の送付,面会禁止の仮処分申立,債務不存在確認訴訟の提起など

 が考えられます。

 

 刑事的な手続,民事的な手続いずれを優先させるか,いずれが効果的かは,事案により異なります。事情を詳しく,弁護士にお伝えください。