子供たちに財産は残したい,しかし,相続でもめてほしくない…そういう親御さんの願いを確実に実現するには,遺言書(法律用語では,「イゴン」といいます。)を残すしかありません。

(1) どうやって作るか

  大きく分けて2つ方法があります。

  1.自筆証書遺言(ジヒツショウショイゴン)と,2.公正証書遺言(コウセイショウショイゴン)です。

  自筆証書遺言は,料金がかからず手軽に作成できる点,遺言の内容につき秘密を守りやすい点など,メリットもありますが,民法で定められた条件を守る必要がある点,自己流で作ると意図が十分に伝わらない遺言書になる可能性もある点,偽造・変造の恐れがある点,遺言者が死亡した後,家庭裁判所で検認の手続(場合によっては非常に煩雑)が必要である点など,デメリットも多々あります。

  他方,公正証書遺言は,若干の料金がかかる点,遺言の内容が少なくとも証人2人にはわかってしまう点など,デメリットもありますが,公証人(法律の専門家)が作成してくれるため内容が明瞭になること,偽造・変造の恐れがない点,家庭裁判所での検認が不要である(遺言者死亡後の手続がスムーズ)点などはメリットといえます。

  後日,紛争のおそれがある,という場合は,やはり公正証書遺言がお勧めです。 

(2) 誰に財産を渡すことができるのか 

  誰にどの財産をどの程度相続させる(遺贈する)かは,原則として,遺言者の自由です。奥さんに全財産を相続させることも可能ですし,奥さん,長男,二男にそれぞれ3分の1ずつ,といった割合で相続させることも可能です。

  もっとも,法定相続人(法律で決められた近親者)には,相続に対する最低限度の期待権のようなものが保障されています(遺留分)。

(3) 遺言書はどこに保管すればよいのか

  特に保管方法が法律で定まっているわけではありません。銀行の貸金庫内に保管しておく(第三者が閲覧する可能性がない点で安心),自宅の金庫内に保管しておく,信頼できる人に預けておくなどの方法をとりうるでしょう。
  公正証書遺言の場合,遺言の謄本を自ら保管するほか,公証役場に,(半永久的に)遺言の原本を保管しておいてもらうことができます。