個人再生とは,裁判所の監督の下,大幅に減額された債務を,原則として3年間で,事情がある場合は5年間で払い終え,経済的な立ち直りを図る制度です。破産のデメリットを回避しつつ,債務の一部を支払うもので,破産と任意整理を足して2で割ったような制度と言えます。

  借金は残っているが自宅はどうしても手放せない方,免責が許可されない可能性のある方にとっては,お勧めの制度です。他方,手続がかなり面倒であること,費用も時間もかかることなど,デメリットもあります。よく弁護士と相談の上,民事再生を利用するかどうかを決める必要があります。

  個人再生では,債務はなくなりませんが,一定の割合で圧縮を受けることができます。減らされた債務を,原則として3年間,特別な場合は5年間で返済していきます。返済が終わると,元本・利息含めて債務額がゼロになります(この点は,任意整理と同じです)。

  ただし,保証人が付いている場合の保証人の債務はなくなりませんので,注意が必要です。また,住宅ローンを除いては,担保権も実行されてしまうことがあるので,やはり注意が必要です。

  個人再生の最大のメリットは,住宅を所有している場合に,住宅資金特別条項を利用して,住宅の処分を回避しうることです。住宅ローンについては,減額されることはなく,原則としてこれまでどおり住宅ローンを支払った上で,さらに減額された債務を毎月返済できることが必要になります。

  安定して継続的な収入が見込めるかどうかなど検討しなければならない要素が多く,個人再生を希望されても難しい場合もあります。また,民事再生の申立ては,手続が非常に煩雑であり,破産や任意整理と比較して,弁護士費用が割高になってしまいます。