◆債務整理を弁護士に依頼するメリット◆

  1 取立を即時にとめることができる(弁護士が受任したにもかかわらず直接,債務者に取り立てをすることは違法です)

  2 その後の交渉を弁護士に一任することができる

  3 ほとんどの場合,弁護士費用を含めたとしても返済総額が減少する

  4 場合によっては,過払い金の返還を受けることができる

  5 これ以上の借入が不可能になる(生活の健全化)

  ◆債務整理を弁護士に依頼するデメリット◆

  1 弁護士費用がかかる

  2 新規に借入をすることが当分の間できなくなる

  3 自己破産申立をした場合,一定の制限が課せられることがある

  ●依頼した場合と依頼しない場合の比較●

  弁護士費用がかかるといっても,90%以上の方は,弁護士費用を負担してもなお,それ以上の返済額の減少効果があります。金銭の総支出額が減る上,面倒な債権者との交渉も一切代行します。

  新規借入が不可能になることも,逆に言えば大きなメリットともいえます。つまり,多重債務状態から脱却するには,「新規借入を絶対にしない」ことが必要不可欠です。弁護士に依頼すると,今もっているすべてのカードにはさみを入れて債権者に返却する上,新規の借入も不可能になります。新規借入が,物理的に不可能になるのです。これこそ,多重債務状態から真剣に脱却したい人にとって,最大のメリットといえるのではないでしょうか。

  自己破産申立の場合の制限も,世の中で言われているほど大きいものではありません。家財道具一切が持っていかれることはありませんし,仕事への影響も全くない方が90%以上を占めます。

  債務整理を弁護士に依頼するといっても,任意整理自己破産個人再生などいくつかの種類があります。あなたにどのタイプの債務整理が最もふさわしいかは,弁護士と十分に相談したうえで決定してゆきます。その中で,心配なことや不安なことを率直にお尋ねください。